制度・政策 職業能力開発・学び直し
教育訓練給付制度
雇用保険の被保険者等の学び直しを、講座費用の一部支給で支援する制度。
厚生労働省 2026年度の現行案内
教育訓練給付制度|制度・指針
01 / 03教育訓練給付制度
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに、受講費用の一部を支給する雇用保険の給付。区分と指定主体が資料の論点。
この資料で見る論点
- 3つの訓練区分と給付率
一般・特定一般・専門実践で出発点の給付率が異なる
- 指定と事前手続
指定は厚生労働大臣。区分ごとに事前手続の要否が違う
教育訓練給付制度|制度・指針
02 / 031. 区分ごとの給付率
一般20%・特定一般40%・専門実践50%が出発点
図解の要点
区分ごとの給付率を整理した図表
- 特定一般は要件で50%、専門実践は70%→80%へ上乗せされる場合がある。
解説を読む
訓練区分は3つです。一般教育訓練は20パーセント、特定一般は40パーセント、専門実践は50パーセントから始まり、要件を満たすと上乗せされます。給付率は改正で変わるため、受験年度の案内で確認してください。
教育訓練給付制度|制度・指針
03 / 032. 指定を行うのは厚生労働大臣
内閣総理大臣ではない。区分ごとに事前手続の要否が違う
図解の要点
指定を行うのは厚生労働大臣を整理した図表
- 指定講座は厚生労働大臣が指定する。大臣名の取り違えに注意する。
- 一定要件を満たす失業者には、専門実践の受講中に教育訓練支援給付金が加わる場合がある。
解説を読む
講座の指定を行うのは厚生労働大臣です。内閣総理大臣とする選択肢は誤りになります。専門実践と特定一般では、受講前のキャリアコンサルティングなど事前手続が必要です。