教育訓練給付制度|制度・指針

教育訓練給付制度

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに、受講費用の一部を支給する雇用保険の給付。区分と指定主体が資料の論点。

この資料で見る論点

1. 3つの訓練区分と給付率

一般・特定一般・専門実践で出発点の給付率が異なる

2. 指定と事前手続

指定は厚生労働大臣。区分ごとに事前手続の要否が違う

厚生労働省/雇用保険の給付 / 出所:厚生労働省「教育訓練給付制度」2026年度の現行案内

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1. 区分ごとの給付率

一般20%・特定一般40%・専門実践50%が出発点

版の変化令和6年10月に拡充され、上乗せ要件と上限額が変わった(一般20%は据え置き)。旧版準拠の問題では上限額が異なる。

特定一般は要件で50%、専門実践は70%→80%へ上乗せされる場合がある。

出所:厚生労働省「教育訓練給付金」(2026年度の現行案内)をもとにキャリア学科ラボ作成

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2. 指定を行うのは厚生労働大臣

内閣総理大臣ではない。区分ごとに事前手続の要否が違う

指定講座は厚生労働大臣が指定する。大臣名の取り違えに注意する。

一定要件を満たす失業者には、専門実践の受講中に教育訓練支援給付金が加わる場合がある。

出所:厚生労働省「教育訓練給付金」(2026年度の現行案内)をもとにキャリア学科ラボ作成

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