教育訓練給付制度|制度・指針
教育訓練給付制度
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに、受講費用の一部を支給する雇用保険の給付。区分と指定主体が資料の論点。
この資料で見る論点
1. 3つの訓練区分と給付率
一般・特定一般・専門実践で出発点の給付率が異なる
2. 指定と事前手続
指定は厚生労働大臣。区分ごとに事前手続の要否が違う
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに、受講費用の一部を支給する雇用保険の給付。区分と指定主体が資料の論点。
この資料で見る論点
一般・特定一般・専門実践で出発点の給付率が異なる
指定は厚生労働大臣。区分ごとに事前手続の要否が違う
20%
40%
50%
出発点の給付率。要件充足で上乗せあり。
版の変化令和6年10月に拡充され、上乗せ要件と上限額が変わった(一般20%は据え置き)。旧版準拠の問題では上限額が異なる。
特定一般は要件で50%、専門実践は70%→80%へ上乗せされる場合がある。
講座指定を行うのは厚生労働大臣。他の大臣とする理解は不適切
一般/特定一般/専門実践。給付率と上限額も区分ごとに異なる
専門実践・特定一般は、受講前の照会やキャリコン等の手続がある
指定講座は厚生労働大臣が指定する。大臣名の取り違えに注意する。
一定要件を満たす失業者には、専門実践の受講中に教育訓練支援給付金が加わる場合がある。