公正な採用選考|倫理・行動
公正な採用選考
就職差別をなくし、適性・能力に基づく採用選考を行うための考え方。個別の可否例より、判断の軸を先に押さえる。
この資料で見る論点
1. 選考の基本
応募者の適性・能力のみを基準に、広く門戸を開く
2. 配慮すべき事項
把握する内容と、選考の方法の双方が対象になる
3. 質問の考え方
適性・能力との関連で、就職差別につながる事項を避ける
就職差別をなくし、適性・能力に基づく採用選考を行うための考え方。個別の可否例より、判断の軸を先に押さえる。
この資料で見る論点
応募者の適性・能力のみを基準に、広く門戸を開く
把握する内容と、選考の方法の双方が対象になる
適性・能力との関連で、就職差別につながる事項を避ける
職務に必要な適性・能力のみを基準として選考する
応募機会を広く確保し、公正な基準で選考を進める
本籍・家族・信条など、適性・能力と無関係な事項で採否を決めない
設問の具体例は、この基本原則を当てはめた結果として読む。
本籍・出生地、住宅状況、家族に関すること、生活環境・家庭環境など。本人が選べない事柄を把握しない。
宗教、人生観・生活信条、思想、購読新聞・雑誌・愛読書、支持政党、尊敬する人物、労働組合・社会運動など、思想・信条にかかわること。
身元調査など、合理的・客観的に必要性が認められない健康診断、不適切な応募書類の使用。把握する内容だけでなく、選考の進め方も配慮の対象になる。
配慮すべき事項は、把握する内容(A・B)と、選考の方法(C)に分かれる。
「自覚している性格」は職務の適性・能力に関わり得るため、A・Bの配慮事項には含まれない。
不適切な応募書類とは、本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類を用いることを指す。
その質問が職務の適性・能力を見るために必要かで判断する
特定の政党への支持など、思想・信条に立ち入る質問は公正採用に反する
問題解決能力など、職務遂行に必要な能力を確認する質問は反しない
第29回問23は、この考え方を具体的な質問例に当てはめて問う。