副業・兼業の促進に関するガイドライン|制度・指針
副業・兼業ガイドライン
原則として副業・兼業を認める方向で見直し、例外的に制限できる事由と、労働時間・健康管理を示す。
この資料で見る論点
1. 基本姿勢と制限事由
原則容認。制限は労務提供・秘密・信用・競業など具体事由に限る
2. 通算管理と健康確保
雇用型では労働時間を通算し、長時間労働と健康障害を防ぐ
原則として副業・兼業を認める方向で見直し、例外的に制限できる事由と、労働時間・健康管理を示す。
この資料で見る論点
原則容認。制限は労務提供・秘密・信用・競業など具体事由に限る
雇用型では労働時間を通算し、長時間労働と健康障害を防ぐ
本業の業務遂行や健康に支障が出る場合など、労務提供を害するとき
業務上の秘密が他社等へ漏れるおそれがある場合
会社の名誉や信用を損ない、信頼関係を破壊する行為がある場合
競業により自社の利益を害する場合。正当利益を超える制限は不適当
モデル就業規則も、上記に近い4事由で禁止・制限できるとしている。
「将来離職するかもしれない」だけを理由に禁止する読み方は、公式の制限事由ではない。
離職せずにスキルや経験、人脈を得られる場合がある
社外の知識・人脈が本業の事業機会拡大につながる場合がある
自社と副業先で雇用される場合、原則として労働時間を通算して管理する
長時間労働や健康障害を招かないよう、把握・抑制・調整を行う
通算には原則的方法と、簡便な管理モデルがある。
第28回問19は、健康・労働時間管理の視点が問われやすい。